2016年にマイナンバーカードが導入されてから、様々なことができるようになってきました。
医療の分野では健康保険証やおくすり手帳の代わりとして使用できるよう、整備が進められています。
そこで今回は医療の分野でマイナンバーカードを活用することについて、現状や注意点などをご説明したいと思います。
マイナンバーカードは健康保険証の代わりになる?
近年、マイナンバーカードを健康保険証の代わりとして使用できる医療機関が増えてきました。
病院や医院ではマイナンバーカードをもとに、患者様の登録情報などを確認しているのですが、まだ全てのところでマイナンバーカードを健康保険証として使えるわけではありません。
当院では利用していただけることを受付に表示していますが、場合によっては使えないこともありますのでご注意ください。
将来的には既往歴や、受診されている他の医院での治療情報、服用歴のある薬や、服用中の薬についての情報がマイナンバーカードを通じて医療機関同士で共有できるようになるといわれていますが、これについてはまだ先のことになりそうです。
医院ごとに導入状況が違っていることや、まだ全ての情報が登録できるわけではないことから、マイナンバーカードをご提示いただいていても、健康保険証も必要となる場合があります。
しばらくはどちらもお持ちいただき、マイナンバーカードの整備をお待ちいただけたらと思います。
また薬についても、近い将来マイナンバーカードがおくすり手帳の代わりになるよう整備が進められています。
ただ今のところマイナンバーカードをご提示いただいても、薬の情報を医療機関で共有することはできませんので、処方された薬の情報はおくすり手帳に記載してもらい、受診されるときや、薬局で薬を処方してもらう際は必ずお出しください。
引越し先での健康管理について
この時期、進学や就職、転職、転勤などでこれまで住んでいた地域を離れる方が増えます。
マイナンバーカードでの健康管理が進めば、引越ししても新たなかかりつけ医と情報を共有することができるようになるのですが、今はまだ、既往歴や受診歴については患者さまご自身でデータを用意して、引越し先の医療機関でお知らせしていただく必要があります。
何かの病気で通院などされている方であれば、これまでかかってきた病院で紹介状を作成してもらう、健康な方であれば、健康診断を受けた際に送られてくるデータを持って行くといったことで、新しい土地でも健康管理を続けていただきたいと思います。
おくすり手帳については、新しくしてしまうとこれまでの情報を次の薬局にお伝えすることができなくなってしまいますので、これまで使ってきたものを継続してご利用ください。
私たち医師は治療を行うとき、患者さまの状態が今どうなっているかだけでなく、これまでどのような治療を受け、どのような変化を経てきたのか。
またどういった薬をどのくらいの期間服用し、症状はどのように変化してきたのかを知ることで、より効果的な治療方法を選んでいくことが可能になります。
新生活のスタートは忙しく、健康管理にも十分な時間を取ることが難しいかもしれません。
ただだからこそ、新天地で体調を崩してしまったときでもスムーズに治療が行えるよう、準備をしていただけたらと思います。
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平松医院は岡山市北区で
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